2025年6月の 特許庁・産業構造審議会商標制度小委員会「商標制度小委員会」 において、AI生成物を含む商標の取り扱いに関する整理が示された。AI生成物を含む商標の取り扱いに関する整理が示された。AI生成商標であっても、既存の要件を満たせば出願・登録が可能であるとの方針が、国内で初めて明確化されている。
AI生成商標の登録可能性
AIによって生成された文字やロゴであっても、商標法が定める「自己の業務に係る商品・役務について使用をするもの」等の登録要件を満たせば、現行制度下での登録対象となる。商標法は創作物の保護(著作権的側面)ではなく「業務上の信用の維持」を目的とするため、生成のプロセスは登録の可否に直接影響しません。
出所: 特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 第12回商標制度小委員会
AI学習における商標利用の適法性
AIにより生成された文字やロゴであっても、商標法が定める「自己の業務に係る商品・役務について使用をするもの」等の要件を満たせば、現行制度下での登録対象となる。商標法は「業務上の信用の維持」を目的とするものであり、生成プロセスの違いは登録の可否に直接影響しない。
AI学習における商標利用の適法性
AIが他者の登録商標を学習データとして取り込む行為は、商標権の効力が及ぶ「商標の使用」には該当しない。したがって、生成過程でのデータ利用のみをもって商標権侵害とみなされることはない。
仮想空間・デジタル商品への対応
メタバース等の仮想空間におけるデジタル商品についても、現行の商標制度の枠内での保護・対応が可能である。デジタル空間における権利の明確化に向け、引き続き公的議論が進行している。
審査基準と権利行使の実務
AI生成商標の出願においても、既存の他商標との類似性や指定商品・役務との関係性は、商標法第3条および第4条に基づく通常通りの審査基準が適用される。登録後の侵害判断においても、AI生成物であることを理由とした特例はなく、従来の判断基準が維持される。